白梅学園大学・短期大学 学術リポジトリ規程

(趣旨)
第1条 本規程は、白梅学園大学・短期大学 学術リポジトリ(以下「リポジトリ」)の設置・運用に関し、必要な事項を定めるものである。

(設置)
第2条 白梅学園大学・短期大学(以下「本学」)における研究・教育活動等の成果物(以下「学術成果物」)を電子情報として収集・蓄積・保存し、外部に公開することによって研究・教育活動の発展に資することを目的として、本学図書館にリポジトリを設置する。
2 図書館は、本学学術情報委員会(以下、委員会)と協議の上、リポジトリの円滑な運用を計る。

(対応)
第3条 リポジトリに登録・蓄積・保存(以下「登録」)された学術成果物に対し、図書館は以下の対応を行う。
(1)当該学術成果物を複製し、メタデータを付与の上、リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2)ネットワークを通じて、複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3)複製物の保全(バックアップ)及び利用のための複製を行う。

(登録対象)
第4条 リポジトリに登録する対象は、次の各号に掲げる本学の学術成果物(文字資料以外の電子的資料(画像・データ集)を含む)とする。
(1)学術論文(学術雑誌掲載論文、紀要論文 等)
(2)学位論文(博士論文、学位審査報告書)
(3)教育資料(講演資料・記録、プレゼンテーション資料 等)
(4)その他、大学刊行物(研究年報・情報教育研究 等)
(5)その他、委員会が適当と認めたもの
2 登録の対象物は、以下の条件を満たすものでなければならない。
(1)原則として、内外の学術機関等により公表されたもの
(2)学会等の投稿規約、商業出版社との契約条項、知的財産権等に関わる問題が生じないもの
(3)公開について、倫理上その他の問題が生じないもの

(登録の申請)
第5条 登録の申請は、第3条各号の対応を承諾した上で、図書館に登録申請書(様式1)を提出する。
2 図書館は登録申請書に基づき、必要に応じて登録作業を行う。

(登録申請者)
第6条 リポジトリに学術成果物を登録申請できる者(以下「登録申請者」)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)当該学術成果物の作成に関与した本学の在籍者(過去に在籍したことのある者を含む)
(2)前号を構成員に含む学術団体
(3)その他、委員会が適当と認めた者

(著作権に係る利用許諾)
第7条 当該学術成果物の著作権に係わる利用許諾の取扱いは、次のとおりとする。
(1)著作権が登録申請者のみに帰属している場合、登録申請者は、第3条に挙げる対応を、本学に対し無償で許諾する。
(2)著作権が、登録申請者を含め複数の者に帰属している場合、又は登録申請者以外の者に帰属している場合は、登録申請者はあらかじめ他の著作権者の利用許諾を得なければならない。

(削除・非公開化)
第8条 リポジトリに登録された学術成果物が、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会の議を経て、登録された学術成果物の一部又は全部を、削除又は非公開化する。
(1)登録申請者より、削除・非公開化の申請があった場合
(2)他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する、又は社会的に見て著しく不適切な内容を含むと認められる場合

(利用条件)
第9条 リポジトリに登録された学術成果物を利用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1)著作権法等の定める条件
(2)公開する学術成果物が、リポジトリで公開する以前に出版・公表されており、投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合においては、その条件

(免責事項)
第10条 登録された学術成果物の内容に関する責任は、当該登録申請者が負うものとする。
2 図書館は、登録された学術成果物を利用することによって生じる利用者又は登録申請者の損害・不利益について、一切責任を負わないものとする。

(事務組織)
第11条 リポジトリに係わる事務は、本学図書館が行う。

(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則 この規程は、2014(平成26)年3月1日から施行する。
 

カウンタ

COUNTER3806067

オンライン状況

オンラインユーザー194人

お問い合わせ先

白梅学園大学・短期大学図書館
学術リポジトリ担当
library☆shiraume.ac.jp
☆部分は半角の@にしてください。


〒187-8570 東京都小平市小川町1-830